第8章 被保護者の権利及び義務(第56条―第63条)/生活保護法
(昭和二十五年五月四日法律第144号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第8章 被保護者の権利及び義務
(不利益変更の禁止)
第56条
被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
(公課禁止)
第57条
被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(差押禁止)
第58条
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
(譲渡禁止)
第59条
被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
(生活上の義務)
第60条
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
(届出の義務)
第61条
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
(指示等に従う義務)
第62条
被保護者は、保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2
保護施設を利用する被保護者は、第46条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3
保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4
保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5
第3項の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(費用返還義務)
第63条
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
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第8章 被保護者の権利及び義務(第56条―第63条)/生活保護法