生活保護法施行規則

(昭和二十五年五月二十日厚生省令第21号)

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最終改正:平成一四年九月五日厚生労働省令第117号


 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第28条第2項、第44条第2項及び第54条第2項の規定により準用される第28条第2項、第53条第3項、第73条第2項並びに第82条の規定に基き、 生活保護法施行規則を次のように定める。

第1条  削除

(申請)
第2条  法第24条第1項又は第5項に規定するところの保護の開始又は保護の変更の申請は、左に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
 申請者の氏名及び住所又は居所
 要保護者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所、職業及び申請者との関係
 保護の開始又は変更を必要とする事由
 法第15条の2第1項に規定するところの介護扶助(同項第1号に規定する居宅介護に限る。)の申請は、前項の書面に法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画の写しを添付して行わなければならない。ただし、介護保険法(平成九年法律第123号)第9条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
 法第18条第2項に規定するところの葬祭扶助の申請は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
 申請者の氏名及び住所又は居所
 死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
 葬祭を行うために必要とする金額
 法第18条第2項第2号の場合においては、遺留の金品の状況
 保護の実施機関は、第1項又は第3項に規定する書面のほか、要保護者の資産の状況を記載した書面その他の保護の決定に必要な書面の提出を求めることができる。

第3条  削除

(立入調査票)
第4条  法第28条第2項の規定によつて当該吏員の携帯すべき証票は、様式第1号による。

(設置の届出)
第5条  法第40条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第41条第2項第1号及び第4号から第8号までに掲げる事項とする。
 市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第40条第2項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。

(認可の申請)
第6条  法第41条第2項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。

(廃止等の報告)
第7条  市町村が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。

(区域外の保護施設の廃止等)
第8条  都道府県又は市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

(立入検査票)
第9条  法第44条第2項又は第54条第2項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該官吏又は当該吏員の携帯すべき証票は、様式第2号による。

(指定の申請)
第10条  法第49条(法第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により指定を受けようとする医療機関(国の開設した医療機関を除く。以下この条において同じ。)又は助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)に規定するあん摩マツサージ指圧師若しくは柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)に規定する柔道整復師(以下「施術者」という。)は、様式第3号による申請書をその医療機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 医師、歯科医師、助産師及び施術者が前項の申請書を提出する場合には、申請書に免許証の写しを添付しなければならない。
 都道府県知事は、第1項の規定による申請のあつたものの中から法第49条の規定による指定を行うものとする。

第10条の2  法第54条の2第1項の規定により指定を受けようとする介護機関(国の開設した介護機関を除く。以下この条において同じ。)は、様式第3号の2による申請書をその介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による申請のあつたものの中から法第54条の2第1項の規定による指定を行うものとする。

(保護の実施機関の意見聴取)
第11条  法第49条又は第54条の2第1項の規定により都道府県知事が、医療機関、介護機関又は助産師若しくは施術者の指定をするに当たつては、その医療機関、介護機関又は助産機関若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第10条第1項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地、居宅介護事業者又は居宅介護支援事業者にあつては前条第1項の申請に係る居宅介護事業所又は居宅介護支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。

(指定の告示)
第12条  厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の2(同条第1号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
 指定年月日
 病院、診療所若しくは薬局又は介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設にあつてはその名称及び所在地
 指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者若しくは居宅介護支援事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所若しくは居宅介護支援事業所の名称及び所在地
 医師、歯科医師、助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所
 助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその名称及び所在地

(標示)
第13条  指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者は、様式第4号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(変更等の届出)
第14条  法第50条の2(法第54条の2第4項及び法第55条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、第12条第2号から第5号までに掲げる事項とする。
 法第50条の2の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式による届書を提出することにより行うものとする。
 前項に掲げる事項に変更があつた場合 様式第5号
 病院、診療所、指定訪問看護事業、指定居宅サービス事業、薬局、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅介護事業、居宅介護支援事業、助産所又は施術所を休止し、又は廃止した場合 様式第6号
 病院、診療所、指定訪問看護事業、指定居宅サービス事業、薬局、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅介護事業、居宅介護支援事業、助産所又は施術所を再開した場合 様式第7号
 指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第72条若しくは第75条第1項、医師法(昭和二十三年法律第201号)第7条第1項若しくは第2項、歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)第7条第1項若しくは第2項、介護保険法第77条第1項、第84条第1項、第92条第1項、第101条、第102条、第103条第1項、第104条第1項若しくは第114条第1項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第14条第1項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条第1項若しくは第11条第2項又は柔道整復師法第8条第1項若しくは第22条に規定する処分を受けたときは、様式第8号により、十日以内に、法第49条又は第54条の2第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。

(変更等の告示)
第14条の2  厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の2(第2号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第12条第2号から第5号までに掲げる事項とする。

(指定の辞退)
第15条  法第51条第1項(法第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、様式第9号による届書を、法第49条又は第54条の2第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。 

(辞退等に関する告示)
第16条  厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の2(第3号及び第4号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第12条第2号から第5号までに掲げる事項とする。

(診療報酬の請求及び支払)
第17条  都道府県知事が法第53条第1項(法第55条において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)又は老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

(介護の報酬の請求及び支払)
第18条  都道府県知事が法第54条の2第4項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。

(保護の変更等の権限)
第19条  法第62条第3項に規定する保護の実施機関の権限は、法第27条第1項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。

第20条  削除

第21条  削除

(遺留金品の処分)
第22条  保護の実施機関が法第76条第1項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、これを競争入札に附さなければならない。但し、有価証券及び見積価格千円未満の物品については、この限りでない。競争入札に附しても落札者がなかつたときも、同様とする。
 保護の実施機関が法第76条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、すみやかに、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産管理人にこれを引き渡さなければならない。
 前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくはき損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。

(権限の委任)
第23条  法第84条の5第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号、第2号及び第6号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第23条第1項に規定する権限(都道府県の設置した保護施設に係るものに限る。)
 法第45条第1項に規定する権限
 法第49条に規定する指定に関する権限
 法第50条の2(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第51条第2項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第54条第1項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第54条の2第1項に規定する指定に関する権限

(大都市の特例)
第24条  生活保護法施行令(昭和二十五年政令第148号)第10条の2第1項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第10条(第2項を除く。)から第12条まで及び第14条(第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、前条第1号中「都道府県」とあるのは「都道府県及び指定都市」と読み替えるものとする。

(中核市の特例)
第25条  生活保護法施行令第10条の2第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第10条(第2項を除く。)から第12条まで及び第14条(第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第23条第1号中「都道府県」とあるのは「都道府県及び中核市」と読み替えるものとする。

(町村の一部事務組合等)
第26条  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
第27条  町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。但し、第21条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
( 生活保護法施行規則の廃止)
  生活保護法施行規則(昭和二十一年厚生省令第38号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二六年五月一日厚生省令第18号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二六年九月一三日厚生省令第38号)

(施行期日)
 この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
 第25条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第168号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

   附 則 (昭和二八年四月二〇日厚生省令第17号)

 この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。但し、改正後の第17条の2の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月二一日厚生省令第24号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年一二月二〇日厚生省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一〇月三一日厚生省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年二月一日厚生省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年八月一日厚生省令第35号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第47号) 抄

 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年九月二七日厚生省令第44号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年五月一二日厚生省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月二八日厚生省令第40号) 抄

 この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一〇月二八日厚生省令第49号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

   附 則 (昭和四一年一二月一日厚生省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一一月三〇日厚生省令第52号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月一日厚生省令第8号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第17号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一月三一日厚生省令第4号) 抄

 この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日厚生省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月一〇日厚生省令第42号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年二月二三日厚生省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年三月二二日厚生省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一月三一日厚生省令第2号)

 この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
 昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一〇月一二日厚生省令第39号)

 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
 昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年四月二七日厚生省令第14号)

 この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
 昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年八月七日厚生省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日厚生省令第13号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第3号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第18号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第31号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第15号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第22号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第59号) 抄

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一四日厚生省令第39号)

 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。

( 生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第25条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 生活保護法施行規則様式第3号及び様式第5号から様式第9号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第5号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第36号)

 この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条  この省令の施行の際現に交付されている第10条の規定による改正前の 生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第1号及び様式第2号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧生保規則様式第3号及び様式第5号から様式第9号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(特定老人保健施設における医療扶助の対象者)
第16条  介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第262号)第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第26条第1項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。

   附 則 (平成一二年三月七日厚生省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第78号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第173号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。


様式第1号 (第4条関係)
様式第2号 (第9条関係)
様式第3号 (第10条関係)
様式第3号の2 (第10条の2関係)
様式第4号 (第13条関係)
様式第5号 (第14条関係)
様式第6号 (第14条関係)
様式第7号 (第14条関係)
様式第8号 (第14条関係)
様式第9号 (第15条関係)
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