生活保護法施行令
(昭和二十五年五月二十日政令第148号)
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最終改正:平成一四年八月三〇日政令第282号
内閣は、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第19条第4項、第23条第3項、第68条、第72条第1項、第73条第1項及び第75条の規定に基き、この政令を制定する。
(保護に関する事務の委託)
第1条
生活保護法(以下「法」という。)第19条第4項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第5項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
2
保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3
保護の実施機関は、法第19条第5項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
(監査する官吏及び吏員の資格)
第2条
法第23条第3項に規定する官吏又は吏員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。
一
国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者
二
国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの
三
国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者
(政令で定める機関)
第3条
法第49条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
二
介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
(医療に関する審査機関)
第4条
法第53条第3項(法第55条において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会とする。
(介護扶助に関する読替え)
第5条
法第54条の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第50条第1項及び第2項 |
医療 |
介護 |
|
第51条第2項 |
第50条 |
第54条の2第4項において準用する第50条 |
|
第52条第1項 |
診療方針及び診療報酬 |
介護の方針及び介護の報酬 |
|
国民健康保険 |
介護保険 |
|
第52条第2項 |
診療方針及び診療報酬 |
介護の方針及び介護の報酬 |
|
第53条第1項 |
診療内容及び診療報酬 |
介護サービスの内容及び介護の報酬 |
|
前条 |
第54条の2第4項において準用する前条 |
|
診療報酬の額 |
介護の報酬の額 |
|
第53条第3項から第5項まで |
診療報酬 |
介護の報酬 |
|
第54条第1項 |
診療内容及び診療報酬 |
介護サービスの内容及び介護の報酬 |
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
(繰替支弁)
第9条
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第72条第1項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
(負担金及び補助金算出の基礎)
第10条
法第73条又は第75条に規定する都道府県又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第70条、第71条又は第74条第1項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第63条の規定により被保護者が返還した額、法第77条又は第78条の規定により徴収した額及び生活保護のためのその他の収入の額を控除した精算額について行う。
2
前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
(大都市等の特例)
第10条の2
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の29第1項から第5項までに定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の5に定めるところによる。
(町村の一部事務組合等)
第11条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(事務の区分)
第12条
第1条第2項及び第3項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。但し、第10条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
(
生活保護法施行令の廃止)
2
生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第438号)は、廃止する。
(国の貸付金の償還期間等)
3
法附則第11項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
4
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第9項及び第10項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7
法附則第15項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和二六年九月一三日政令第296号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2
第4条の2の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第168号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号)
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「請願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和五一年八月二日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第225号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
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