第1章 障害年金及び障害一時金(第1条―第15条)/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則


(昭和二十七年五月十五日厚生省令第16号)

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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号


 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第19条第3項及び第51条の規定に基き、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を次のように定める。


   第1章 障害年金及び障害一時金

(障害年金及び障害一時金の請求)
第1条  戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 障害年金等請求者が法第7条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 履歴書
 戸籍の抄本
 法第7条第1項又は第2項に該当する者として請求する場合においては、在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
三の二  法第7条第3項、第4項又は第5項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第7条第3項に規定する地域における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下第24条の2第3項、第25条第2項第2号の3及び第2号の8並びに第36条の2第2項第2号において同じ。)内の事変に関する勤務(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第143号。以下「令」という。)第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
三の三  法第7条第6項又は第7項に該当する者として請求する場合においては、同条第6項に規定する地域における在職期間内に次に掲げる負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(令第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病
 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
 障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
 法第7条第1項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第181号)附則第10項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第68号)附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第144号)附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第125号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第74号)附則第2条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第157号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第159号)附則第2条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第108号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第61号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第27号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第51号)附則第2条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第222号)附則第2項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第3項若しくは第4項に規定する日、同条第5項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、同条第6項に規定する日又は同条第7項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
 請求の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
 恩給法(大正十二年法律第48号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第68号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第182号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者であつて、当該傷病賜金又は障害一時金の支給事由と同一の事由により法の規定による障害年金又は障害一時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類
七の二  障害年金等請求者が同一の障害に関し、他の法令により障害年金に相当する給付を受けることができる場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第1号の2)
 すでに障害年金の受給権者である者にあつては、当該障害年金証書
 障害年金等請求者が法第7条第8項、第9項、第10項、第11項若しくは第12項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項第1号、第2号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類
 法第7条第8項又は第9項に該当する者として請求する場合においては、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
二の二  法第7条第10項、第11項又は第12項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務(令第2条の4に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
 法第7条第8項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第134号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第74号)附則第2条第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第108号)附則第2条、援護審査会令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第226号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第61号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第27号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第39号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第51号)附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第33号)附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第10項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第33号)附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)若しくは法第7条第11項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第51号)附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第7条第12項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
 障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第1項の請求書には、第2項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
 障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
 加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類
 加給の原因となる扶養親族が夫、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は六十歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
 加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、法第8条第4項の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類
 障害年金等請求者は、第1項の請求書に支払方法に関する届(様式第1号の3)を添えなければならない。

(障害年金の継続支給の請求)
第2条  法第9条第2項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の2又は同条第3項第1号(同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第5項に規定する届及び障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第1号の4)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(裁定等)
第3条  厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。
 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。
 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。
 法第12条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。
 厚生労働大臣は、法附則第3項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。

(障害年金証書等)
第4条  障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 証書の記号及び番号
 障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日
 障害の程度
 障害年金の支給開始の年月
 障害年金を受ける権利に法第9条第1項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。

(障害年金の額の改定)
第5条  新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第8条第5項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第1号の5)に第1条第4項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
 障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

第5条の2  法第8条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあっては一・〇〇とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第8条の2第1項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第8条第1項を適用して得た額で除して得た率とする。

第6条  法第10条第2項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第2号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第1項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
 障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
 請求又は届出の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
 障害年金証書
 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。
 厚生労働大臣は、第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。

第6条の2  法第6条の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二又は第1号表ノ三の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第8条第1項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前条第4項及び第6項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。

第7条  戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第144号)附則第14項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号。以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第5条第3項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

第8条  法第15条の2の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第73号)を除く。)により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第5条第3項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

第9条  削除

(障害年金の受給者の現状に関する届出)
第10条  障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)
 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)
 障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに日本政府の在外公館が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び日本政府の在外公館が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前2項の書類には、提出の日前一箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類

(障害年金の失権の届出)
第11条  障害年金の支給を受けている者が法第14条第1項第2号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第181号)附則第13項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。

(障害年金の支給停止)
第12条  障害年金の支給を受けている者について、法第15条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。

第13条  法第15条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

(未支給年金等の支給)
第13条の2  法第16条第1項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、死亡した者の死亡した当時におけるその者と当該相続人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。ただし、戸籍の謄本又は抄本によつて死亡した者の相続人であることを認めることができない場合においては、その事実を認めることができる市町村長の証明書を併せて添えなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。

(相続人の障害年金又は障害一時金の請求)
第14条  法第16条第2項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、死亡した者の死亡の当時におけるその者と当該相続人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、戸籍の謄本又は抄本によつて死亡した者の相続人であることを認めることのできない場合においては、その事実を認めることができる市町村長の証明書を併せて添えなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、第3条第2項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。

第15条  削除

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