第2章 削除/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則


(昭和二十七年五月十五日厚生省令第16号)

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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号


 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第19条第3項及び第51条の規定に基き、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を次のように定める。


   第2章 削除

第16条  削除

第17条  削除

第18条  削除

第19条  削除

第20条  削除

第21条  削除

第22条  削除

第23条  削除

第24条  削除

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