第2章 削除/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則
(昭和二十七年五月十五日厚生省令第16号)
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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第19条第3項及び第51条の規定に基き、
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を次のように定める。
第2章 削除
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
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