第3章 遺族年金及び遺族給与金(第24条の2―第35条)/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則


(昭和二十七年五月十五日厚生省令第16号)

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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号


 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第19条第3項及び第51条の規定に基き、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を次のように定める。


   第3章 遺族年金及び遺族給与金

(厚生労働大臣の指定する疾病)
第24条の2  法第23条第1項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
 法第23条第1項第10号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。
 法第23条第1項第11号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。
 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における在職期間内に発した事変に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
 昭和十六年十二月八日以後に法第23条第1項第11号ロに規定する地域における在職期間内に発した戦争に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
 昭和二十年九月二日以後に法第23条第1項第11号ハに規定する地域における在職期間内に発した結核性疾病又は精神病で戦争に関する勤務に関連する疾病と同視すべきもの
 法第23条第2項第8号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
 法第23条第2項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。

(遺族年金及び遺族給与金の請求)
第25条  法第23条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者(法第28条本文の規定により選定された者((以下「被選定人」という。))によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。)は、それぞれ遺族年金請求書(様式第15号)又は遺族給与金請求書(様式第15号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
 法第23条第1項第2号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金又は増加恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
二の二  法第23条第1項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
二の三  法第23条第1項第4号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に同号に規定する地域における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二の四  法第23条第1項第5号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が同号に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
二の五  法第23条第1項第6号から第8号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
二の六  法第23条第1項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(第24条の2第1項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
二の七  法第23条第1項第10号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が法第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(第24条の2第2項に規定する疾病については、三年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
二の八  法第23条第1項第11号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内において次に掲げる負傷又は疾病を発し、当該在職期間内又はその経過後六年(第24条の2第3項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病
 昭和十六年十二月八日以後に法第23条第1項第11号ロに規定する地域における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
 昭和二十年九月二日以後に法第23条第1項第11号ハに規定する地域における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
 額が同じである二以上の遺族年金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの一を選択した旨の遺族年金選択申立書(様式第16号)
三の二  遺族年金の支給を受けようとする者(以下この項において「請求者」という。)が法第26条第2項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本及び死亡のとき以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
四の二  請求者が死亡した者の入夫婚姻による妻の父又は母である場合においては、請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類
五の二  請求者が法第24条第3項第1号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者が昭和二十二年五月二日において死亡した者の継父、継母又は嫡母であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
五の三  請求者が法第24条第3項第2号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、次の事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が昭和二十二年五月二日において死亡した者の入夫婚姻による妻の父若しくは母又はその配偶者であつたこと及び同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたこと。
 請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあつたこと。
五の四  請求者が法第24条第3項第3号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が死亡した者の父又は母の配偶者であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が同日において、婚姻の届出をしていないが、事実上死亡した者の父又は母と婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類とする。)
五の五  請求者が法第24条第3項第4号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であること及びその日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があることを認めることができる書類
五の六  請求者が法第24条第3項の規定に該当する者として請求する場合においては、その者が同項ただし書に規定する生計関係を有した者であることを認めることができる書類及び昭和二十二年五月三日又は死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日若しくは準軍属となつた日から死亡した者の死亡のときまでの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が六十歳未満の夫である場合においては、次のいずれかの書類
 その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(同法附則第7項の規定により置かれた組織の長を含む。以下同じ。)の証明書
 死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書その他の書類
六の二  請求者が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子又は配偶者を有する子である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
 請求者が六十歳未満の父又は母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長若しくは福祉事務所の長の証明書又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類
 請求者が孫である場合においては、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類並びに十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した孫又は配偶者を有する孫については、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
 請求者が六十歳未満の祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は法第24条第3項に規定する者である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の2)
十一  死亡した者が軍人であつた場合において、その死亡の日が昭和二十一年二月一日前であるときは、その者に係る恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第31号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)の規定による扶助料を受ける権利についての裁定の状況を明らかにした書類
十二  請求者が未帰還者留守家族等援護法附則第45項の規定による手当の支給を受けていたものである場合においては、その事実を認めることができる書類
 第1項の遺族給与金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第23条第2項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
 法第23条第2項第2号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
 法第23条第2項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
三の二  法第23条第2項第4号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後の準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
三の三  法第23条第2項第5号から第7号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
三の四  法第23条第2項第8号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第24条の2第4項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
三の五  法第23条第2項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第24条の2第5項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
 額が同じである二以上の遺族給与金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの一を選択した旨の遺族給与金選択申立書(様式第16号)
 遺族給与金の支給を受けようとする者が法第26条第2項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の2)
 前項第4号から第9号まで及び第12号に掲げる書類
 遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者は、第1項の請求書に支払方法に関する届を添えなければならない。

(被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求)
第26条  法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次の各号に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第17号)
 前条第2項第1号、第2号、第2号の2、第2号の3、第2号の4、第2号の5、第2号の6、第2号の7又は第2号の8に掲げる書類
 前条第2項第10号に掲げる届及び同項第11号に掲げる書類
 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第2項第3号から第9号まで及び第12号に掲げる書類
 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第4項に規定する支払方法に関する届
 法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族給与金の請求をする場合においては、被選定人は、次の各号に掲げる書類を添えて、遺族給与金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第17号)
 前条第3項第1号、第2号、第3号、第3号の2、第3号の3、第3号の4又は第3号の5に掲げる書類
 前条第3項第6号に掲げる届
 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第3項第4号、第5号及び第7号に掲げる書類
 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第4項に規定する支払方法に関する届

(裁定等)
第27条  厚生労働大臣は、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書の提出を受けたときは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと裁定したときは、遺族年金裁定通知書及び遺族年金証書又は遺族給与金裁定通知書及び遺族給与金証書を請求者に交付しなければならない。
 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知)
第28条  厚生労働大臣は、前条第2項の場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至つた者につき、当該権利の裁定を行つた場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。

(遺族年金又は遺族給与金の額の改定)
第28条の2  先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年金額改定請求書(様式第18号)又は遺族給与金年額改定請求書(様式第18号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の請求書には、先順位者が法第31条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添えなければならない。
 次順位者が第1項の請求書を提出する場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者が次順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。

第28条の3  削除

第28条の4  戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第181号)附則第18項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同一の事由による恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける権利を有する者がいなくなつたことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、法第26条第2項の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなつたことを認めることができる書類
 請求者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
 第28条の2第4項の規定は第1項の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けたときに、第28条の規定は第1項の場合において法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生じたときに準用する。

第28条の5  法第32条の2又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第144号)附則第14項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第28条の2第4項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

第28条の6  法第32条の3の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第28条の2第4項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

(遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更)
第28条の7  法第26条第4項の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書(様式第19号)又は遺族給与金順位変更申請書(様式第19号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなさないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。
 第3項の規定により先順位者を後順位者とみなした場合において、先順位者とみなされた者は、後順位者とみなされた当該先順位者の所在を知つたときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(遺族年金証書及び遺族給与金証書)
第29条  遺族年金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 証書の記号及び番号
 遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
 死亡した者の氏名
 遺族年金又は遺族給与金の支給開始の年月

(遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出)
第30条  遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 厚生年金保険法
 国民年金法
 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに日本政府の在外公館が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前2項の届書には、提出の日前一箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 身分関係の異動があつた者にあつては、その身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の属する世帯の全員の住民票の写し
 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者が引き続き法第25条第1項各号の一に該当することを認めることができる書類

(遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)
第31条  遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第31条第1項(第1号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
 前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。

第32条  遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第31条第2項に該当したときは、その旨を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
 前項の規定により、厚生労働大臣から、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせた旨の通知を受けた者は、遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない。
 前条第2項の規定は、前項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない場合に準用する。

(遺族年金又は遺族給与金の額の変更)
第33条  第28条の7第3項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。
 法第31条の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、変更された額を当該各遺族(前条第1項から第3項までの場合においては、それぞれこれらの規定により遺族年金証書等書換申請書を提出した者とする。)に通知するとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出していない遺族に対し、これを提出すべきことを命じなければならない。

第34条  削除

(遺族年金及び遺族給与金の支給停止)
第34条の2  遺族年金又は遺族給与金を受けている者について、法第33条において準用する法第15条に規定する遺族年金又は遺族給与金の支給停止の事由が生じたときは、その者は判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の支給を停止したときは、当該届出をした者に遺族年金又は遺族給与金の支給を停止した旨を通知するとともに、法第26条第5項の規定により先順位者とみなされた者があるときは、その者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。

第34条の3  法第33条において準用する法第15条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の届出を受けたときは、法第26条第5項の規定により先順位者とみなされた者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。

(準用規定)
第35条  第13条の2及び第14条の規定は、法第33条において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。ただし、第14条中「第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第25条に規定する書類」と読み替えるものとする。

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第3章 遺族年金及び遺族給与金(第24条の2―第35条)/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則