第4章 弔慰金(第36条―第38条)/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則


(昭和二十七年五月十五日厚生省令第16号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号


 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第19条第3項及び第51条の規定に基き、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を次のように定める。


   第4章 弔慰金

第36条  削除

(弔慰金の請求)
第36条の2  法第34条の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書(様式第22号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した者(第2号から第5号までに規定する者を除く。)の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
 死亡した者の死亡が、法第34条第2項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病又は昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間において、戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病と同視すべき負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
 死亡した者が旧恩給法の特例に関する件第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属である場合においては、その者の死亡に関し公務扶助料を受ける権利を取得したことがないことを認めることができる書類
 死亡した者が準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
 死亡した者の死亡が法第34条第4項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
 請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つたものであるときは、その事実を認めることができる書類
 請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第23号)及びその旨を認めることができる戸籍の抄本
 第25条第2項第4号、第5号から第5号の6まで及び第11号に掲げる書類

(弔慰金の支給順位の変更)
第36条の3  法第36条第2項の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第24号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第74号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第159号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第108号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月一日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第74号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第159号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第108号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月二日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

(裁定等)
第37条  厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
 厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
 弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(準用規定)
第38条  第14条の規定は、法第39条において準用する法第16条第2項及び第3項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。ただし、第14条中「第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第36条の2に規定する書類」と読み替えるものとする。

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4章 弔慰金(第36条―第38条)/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則