第5章 雑則(第38条の2―第45条)/戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則


(昭和二十七年五月十五日厚生省令第16号)

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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号


 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第19条第3項及び第51条の規定に基き、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を次のように定める。


   第5章 雑則

(年金証書等の交付の特例)
第38条の2  厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。

(年金等受給者の氏名変更)
第39条  障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「年金等受給者」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 戸籍の抄本
 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書
 厚生労働大臣は、第1項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。

(年金等受給者の住所変更)
第39条の2  年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び変更後の住所
 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号

(支払郵便局の変更)
第39条の3  年金等受給者が、第1条第5項又は第25条第4項に規定する支払方法に関する届により届け出た障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける郵便局(以下「支払郵便局」という。)を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
 新たな支払郵便局の名称及び所在地

(受領代理人の変更等)
第39条の4  年金等受給者が、第1条第5項又は第25条第4項に規定する支払方法に関する届により、その者に代わつて障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下「受領代理人」という。)を届け出た場合において、当該受領代理人を変更し、又は受領代理人により支給を受けることをやめるときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。年金等受給者が新たに受領代理人により支給を受けようとする場合においても同様とする。
 障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者の氏名、生年月日及び住所
 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
 受領代理人(受領代理人を変更する場合にあつては、新たな受領代理人)氏名及び住所
 前項の場合において、受領代理人を変更し、又は新たに受領代理人により支給を受けようとするときは、前項の届書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 戸籍の抄本又は謄本
 登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)

(死亡の届出)
第39条の5  年金等受給者が死亡した場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。
 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(年金証書等の再交付)
第40条  障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 亡失又は損傷した年金証書等の記号番号及び発行年月日
 年金証書等の亡失又は損傷の原因
 前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 年金証書等を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類並びにその事実を認めることができる書類
 年金証書等を損傷したときは、その始末書及び損傷した年金証書等

(従前の年金証書等の失効)
第41条  年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。
 亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。

(年金証書等の提出省略)
第42条  この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。
 前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(受給権調査による処分等)
第43条  厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めるとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。
 前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。

(添付書類の省略)
第44条  この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。

(請求書等の経由等)
第45条  軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害一時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
 障害年金継続支給請求書又は障害年金額改定請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
 遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書(第35条において準用する第13条の2第1項の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。)又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、請求者又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事(法第2条第3項第1号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に昭和十六年十二月八日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して厚生労働大臣に提出するものとする。
 法第32条の4第2項(法第38条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

第46条  次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名及び住所並びに請求、届出、申立て又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項及び第14条第1項 様式第1号による障害年金(障害一時金)請求書
第1条第2項第7号の2、第2条及び第14条第1項 様式第1号の2による他の法令による給付に関する届
第1条第5項、第2条、第14条第1項、第25条第4項、第26条第1項第5号及び第2項第5号並びに第35条 様式第1号の3による支払方法に関する届
第2条 様式第1号の4による障害年金継続支給請求書
第5条第1項 様式第1号の5による障害年金額改定請求書
第6条第1項 様式第2号による障害年金額改定請求書
第25条第1項、第26条第1項及び第2項並びに第35条 様式第15号による遺族年金請求書及び遺族給与金請求書
第25条第2項第3号、第26条第1項第4号及び第35条 様式第16号による遺族年金選択申立書
第25条第3項第4号、第26条第2項第4号及び第35条 様式第16号による遺族給与金選択申立書
第25条第2項第10号、第26条第1項第3号及び第35条 遺族年金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届
第25条第3項第6号、第26条第2項第3号及び第35条 遺族給与金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届
第28条の2第1項 様式第18号による遺族年金額改定請求書及び遺族給与金年額改定請求書
第28条の4第1項 様式第18号による遺族年金額改定請求書
第28条の7第1項 様式第19号による遺族年金順位変更申請書及び遺族給与金順位変更申請書
第36条の2第1項及び第38条 様式第22号による弔慰金請求書
第36条の2第2項第7号及び第38条 様式第23号による先順位者がない旨の申立書
第36条の3第1項 様式第24号による弔慰金順位変更申請書
第39条第1項 氏名変更の届書
第39条の2 住所変更の届書
第39条の3 支払郵便局の変更の届書
第39条の4 受領代理人の変更等の届書
第40条第1項 年金証書等の再交付の書類

 前項に規定する請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

第47条  次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクを提出することによつて行うことができる。
 第1条第2項第1号に掲げる履歴書
 第1条第2項第4号に掲げる書類
 第1条第3項第1号(同条第2項第1号及び第4号に係る部分に限る。)に掲げる書類
 第2条(第1条第2項第4号に係る部分に限る。)に掲げる書類
 第40条第2項第1号に掲げる亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類
 第40条第2項第2号に掲げる始末書
 前項のフレキシブルディスクには、提出者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添えなければならない。ただし、前項各号に掲げる書類を前条第1項の表の下欄に掲げる書類のいずれかに添える場合であつて、かつ、これらの書類の提出が、前項又は前条第1項の規定により行われるときは、この限りでない。
 前条第2項の規定は、前項に規定する提出者の氏名の記載について準用する。

(フレキシブルディスクの構造)
第48条  第46条第1項及び前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第49条  第46条第1項及び第47条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第50条  第46条第1項及び第47条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 請求者、届出者、申立者、申請者又は提出者の氏名
 請求年月日、届出年月日、申立年月日、申請年月日又は提出年月日


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